裁判員制度と僕
裁判員候補期間を終えた今だから描けること……。
はじめに
※本記事は裁判員法(裁判員の参加する刑事裁判に関する法律)の第百八条に記載された守秘義務についてキチンと果たして……いるとは思うのですが、万が一何かあればご連絡ください。
裁判員候補の選出
裁判所へ
公正を期しつつ、必要最低限の人員を確保するためにはこのやり方が良いのかもしれないが、中途半端に選ばれた身からするとなかなか納得のいかない制度である。
裁判所まで行くこととなった以上は裁判員にほぼ内定したくらいな気持ちだったのに、まさかこんな結末を迎えようとは……残念。
やってみたかったなぁ。
「裁判員裁判」と言うと、どうしても「やりたくない」人の苦悩ばかりがフィーチャーされがちだが、この度は「やりたくてもできない」人に残される虚無感を身を以って味わった。
また選ばれ、今度こそ法廷に立つような日は来るのだろうか……。
果たして……。